飲食店の看板は道路、歩道に置いても大丈夫??

飲食店の看板は道路、歩道に置いても大丈夫??

飲食店に欠かせない物として、メニューや価格等を表示している立て看板があります。
お店のイチ押し、新商品、季節限定メニュー等、街中の至る所で立て看板を見かけます。
ところがこの立て看板、どこにでも設置していいか、というそうではありません。
場所によっては通行の妨げになりますし、場合によってはケガや事故に発展したり、また撤去を求められることもあります。

ではこういった飲食店の必須看板を置くにはどのような事に気を付けるのか
道路は?歩道は?許可等は必要なのか?という疑問について解説します

そもそも道路に看板を置いてもいいのか?

当然飲食店の立て看板というのは見てもらう為に設置するものです
特に道路から少し入った路地にお店がある場合、人通りの多い道路に置きたいのは当然です。
ですが、結論からいうと

無許可での設置はNGです

逆に言えば申請を出して許可が下りれば置いてもOKという事です。
どういった申請を出せばいいかというと
「屋外広告物許可申請」
と言われるものが必要となります。

そもそも屋外広告とは何なのか?

大阪市のHPにあるコチラに詳しく書いています
屋外広告物のしおり

一般広告物
屋上塔、屋上板、地上塔、地上板、壁面板、突出看板、
電柱及びこれに類するものを利用する広告物、
バス等の車体を利用する広告物 等

簡易広告物等
アドバルーン、広告幕、
簡易広告物(はり紙、はり札、広告旗、立看板 等)

立て看板は簡易広告物等という物に分類されます。

ではどのように申請すればいいのか

それぞれ設置したい場所のある市等のHPに申請方法や
申請用の書類のダウンロードファイルなどがあります。
ちなみに大阪市ではこちらから見ることができます。

こういった所を参考にして申請書を記入し申請してください

※3500584_s画像貼り付け

 

申請さえ許可されればどこにでもおける訳ではありません

例えば地域や地区によってそういった看板を設置できない場所もあります。
都市計画であったり、都市景観計画といったものもあり、地域的に制約がある場所も存在します。

お店がOPENするから立て看板が必要だ!買おう!

ではなく、まずはその立て看板をどこに置くか、置けるのかを調べる所から始めましょう
折角立て看板を用意して設置したのに、無許可だという事で撤去を要請されてしまう可能性もあります。
各自自治体によって屋外広告物条例というものが決められているそうです

歩道に立て看板を置くのは大丈夫なのか

※4998914_s画像貼り付け

残念ながら無許可では置けません
歩道であったとしても基本的に道路と同じ扱いとなります
優先されるのは歩行者になるため、宝光社の妨げとなる立て看板は原則無許可で設置ができません
道路と同様に申請し許可されたうえでそれに合った看板を設置する人湯があります。

置いても大丈夫な場所はないの??

道路もダメ、歩道もダメ、そうなるともう設置可能な場所なんてないんじゃないか?
と絶望する方もいるかもしれません・・・
立て看板設置可能な場所として「敷地内」であれば問題ありません。
お店の入口横等のそのお店の敷地内であれば、立て看板やのぼり旗も置く事が出来ます。

但し、置いている場所が敷地内であっても、例えば横長の看板で、地面に接している箇所が敷地内で
空中で道路・歩道に飛び出している看板もアウトです
地面に接していない空中についても、道路・歩道側へはみ出していると、許可申請が必要です
分かりやすい例でいうと建物についている袖看板がそれにあたります。

人にぶつからなければ邪魔にならないから、別に許可等不要では?

と考えがちですが、これらもしっかりと屋外広告物許可申請が必要です。
道路に何センチはみ出していて、地面から上何センチにあるか等細かな記入が必要となります。
ですので、極端な話敷地内に設置して、道路側にはみ出させればOKという事はありません

看板を無許可で設置していた際の罰則はあるのか

※4921891_s画像を貼り付け

申請しなければならない場所に、無許可で看板を置くと
「3ヶ月以下の懲役又は5万円以下の罰金」が科せられることになります。
また市によって除去されてしまう可能性もあrます。

いきなり見つかって即罰則、という事では無いそうですが
(実際には指導警告が入る事が多いそうです)
それらを無視し続けると、やはり罰則が科されてしまいますのでお店をオープンする際には
看板の置き場所と、申請をしたうえで設置するよう心掛けてください

実はこういう場所も設置してはダメです

道路や歩道以外にも設置してはいけない場所が存在します

・街路樹 またはその支柱
・街灯
・信号機
・道路標識
・消火栓
・郵便ポスト
・公衆電話BOX
記念碑や銅像

こういった場所への設置、またはくくりつけや貼り付けも禁止されています
言われてみると確かに、と思いますが街中を見ると、結構そういった場所に置かれている事も散見します。
正しい知識と認識を持ってお店の看板を設置しアピールしましょう。
何より通行の邪魔になるような場所に管板を置いておくと、一番のお客様である地元の住民の方からの印象が悪くなってしまう可能性もあります。

お店の看板の置き場所は慎重に検討した上で決定されることをオススメします。

気になる方は是非お問い合わせ下さい

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