建築基準法による「確認済み」のプレートについて

建築基準法による「確認済み」のプレートについて

日本で建物を建てるには、建築基準法という法律に従ってさまざまな手続きを行う必要があります。
その中でも重要なステップのひとつが「建築確認」です。
この建築確認に合格したことを示すのが、「確認済み」のプレートです。
これは、現場に掲示されることによって、周囲の人や関係者に建築行為が法令に適合していることを示すためのものです。

建築確認とは

まず「建築確認」とは何かを理解する必要があります。
建築確認とは、建物の新築、増築、改築、または大規模な修繕・模様替えを行う前に、その計画が建築基準法や関係法令に適合しているかどうかを、建築主事または指定確認検査機関が審査する制度です。
これは、建物が安全に建てられることを事前にチェックすることで、災害や事故を防ぐために設けられています。
確認申請が受理され、内容が適合していれば「確認済証」が交付されます。
この段階で初めて工事に着手できます。

「確認済み」プレートの意味と目的

建築現場では、「確認済み」と書かれたプレートが掲示されているのを見たことがある人もいるでしょう。
これは、先に説明した「確認済証」が交付されていること、つまりその建築工事が正しく法的手続きを経て行われているということを示しています。

「確認済み」プレートの目的は主に以下の通りです。

①違法建築の防止
無許可での建築行為を抑止し、第三者(近隣住民や行政職員)が建築行為の適法性を確認しやすくする。

②情報の透明性確保
建築主や工事関係者だけでなく、周囲の人々にとっても、どのような建築計画で、誰が責任者で、どの機関が確認したのかが明示される。

③現場管理の明確化
現場に掲示することで、施工者や監理者も手続きが完了していることを現場で確認しながら作業できる。

掲示が義務づけられている内容

建築基準法第89条には、「確認済証の交付を受けたときは、工事を施工する場所の見やすい場所に、その旨を掲示しなければならない」と規定されています。

具体的には、以下のような情報を記載したプレートを現場の見やすい位置に掲示する必要があります。

・確認済証の交付番号
・確認済証の交付年月日
・建築主の氏名または名称
・設計者の氏名
・工事施工者の氏名
・確認を行った機関の名称(指定確認検査機関や特定行政庁など)
・建築物の概要(用途、規模、構造など)

これらは様式が法律で厳密に定められているわけではありませんが、各自治体や確認機関が用意する標準様式に従って掲示されるのが一般的です。

掲示義務を怠った場合は?

掲示を怠るとどうなるのでしょうか。
実は、掲示義務違反に対して直接的な罰則は建築基準法には設けられていません。
ただし、地方自治体によっては、独自に指導や是正命令を出すことがあります。
また、確認済証の交付を受けていない、あるいは虚偽の情報を掲示している場合は、違法建築として厳しく対処される可能性があります。

よくある誤解

・確認済証と建築許可は違う
一般に「建築許可」という言い方をすることがありますが、建築基準法では「確認済証」が正式なものです。
都市計画法に基づく「開発許可」とは別です。

・小規模な工事でも必要な場合がある
木造の小さな増築でも、防火地域・準防火地域内などでは確認申請が必要になるケースがあります。
無申請で工事を始めないよう注意が必要です。

まとめ

「確認済み」のプレートは、単なる形式的な掲示ではなく、その建築が法令に適合していることを示す重要な情報ツールです。
建築主や設計者だけでなく、周囲の住民にとっても安心につながるものです。
建築は大きな責任を伴う行為であり、その第一歩となるのが確認申請と、それに基づく「確認済み」プレートの掲示です。
これを正しく行うことが、安全で持続可能なまちづくりの基礎となります。

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