看板の設置場所に関する法律とは…?
街中でよく見かける看板。大小様々な種類のものがありますが、この看板実は設置するうえで法律があるのをご存知でしょうか?
道路交通法、道路法、建築基準法などの法律を守ることや、各種申請を行う必要があるのです。
道上に看板が突出する場合や、大型の看板を設置する際はこれらの法律の対象となります。
また、落下や故障、倒壊が起こらないよう十分な耐久性を持った看板の設置を行うことも、トラブル防止のうえで大切ですので、設置の際には専門家への確認を行うと安心かと思います。
今回は、看板を設置する上で守らなくてはならない法律についてご紹介いたします。
看板設置に関する法律
看板は勝手に設置して良いものではなく、日本には屋外広告物法という法律があり各自治体でそれに基づいて屋外広告物条例というものを制定しています。
屋外広告物法は1949年に制定され、主に美観・風致の維持と公衆への危害の防止を目的として作られた法律です。
規制を行うのは都道府県や政令指定都市・中核市で、自治体によって基準は異なります。
その他、建築基準法、道路法、道路交通法も屋外に看板などを設置する際には避けては通れない法律です。
場合によっては、行政に申請や許可をもらった上で看板を設置しても良いというケースがあります。
初めて看板を設置する人にとって、法律や申請の必要性を前もって知っておくと、
実際に設置する時にスムーズに物事を運ぶことができます。
では看板に関する基本的な法律とそれに関する申請や許可についてご紹介します。
屋外広告物法(屋外広告物条例)
屋外広告物法は、良好な景観の形成・風致の維持を目的とした法律です。
看板やネオンサインなどの屋外広告物は、簡単にそれらの情報を得られる有益なのもでありまた街を活気づけるものでもありますが、無秩序に放置されれば街中に大量に氾濫しその街の美観や自然の風致を損な可能性があるので、周囲の景観と調和した屋外広告物の掲出が要請されます。
また、設置や管理が適正に行われでいないと、強風や地震などによって通行人等に危害を及ぼすこともあることから、屋外広告物法に基づき地域や地区ごとに屋外広告物条例というものを制定しています。
各地区ごとに規制が異なり独自で行っており独自の規制が定まっていることがあります。
看板を設置する際にまず守らなければならないのが、屋外広告物条例です。
各地域の基準を超える場合には屋外広告物許可申請を取ることが必要となります。
目立つ看板を建物に取り付けたいとした場合、お店の雰囲気とマッチしているか考えることも重要ですが、
各地域の屋外広告物条例を知っておくと余分な申請をしなくて済みます。
建築基準法
建築基準法は、建築法規の中では最も基本的な法律で、国民の生命・健康・財産の保護のため建築物の敷地・設備・構造・用途に関する最低の基準を定めたものになります。
主に建物を建てるときに守らなければならない最低限のルールなので、一見看板製作とは無関係にもとれますが、高さ4メートルを超える看板(袖看板、壁面看板、建植看板、屋上看板、アーチ看板など)を製作・設置する場合に、建築士によるチェックと設置後の報告が必要となります。
また設置の際には、構造上の安全性確保の面から、「工作物確認申請」と「構造計算書の作成」が義務づけられています。【建築基準法第88条】
(防火地域などにある建物の屋上に、高さ3mを超える看板を設置する場合も建築基準法の適用となり、主要部材を不燃材料で造るか不燃材料で覆わなければなりません。【建築基準法第66条】。)
道路法
道路法は道路の整備や管理のため、費用負担など道路を維持していくための法律です。
看板に関するものとしては、32条の「道路の占有の許可」があります。
条文には「道路に次の各号のいずれかに掲げる工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない」と記載されており、「次の各号のいずれかに掲げる工作物」に壁面の看板や袖看板、立て看板やボールサイン、スポットライトやのぼりなどが該当します。
継続的に道路に看板を設置し続ける場合に適用されるもので、道路管理者の許可を受けることが義務付けられています。
道路に看板を設置するということは、歩行者などの通行の妨げとなることも考えられます。
そのため、道路に対して看板がはみ出ている状態や、敷地外に看板を設置する際には道路占用許可申請が必要となります。(敷地内の場合は問題ありません)
そして道路占用許可には、占用料を申請した自治体などの道路管理者に対して支払うことになります。
占用料は、道路の種類(国道や県道や市道など)や、物件に応じて金額が異なります。
道路に面した場所に看板を設置する場合は、国道は国土交通大臣、県道は都道府県知事に使用許可を得る必要があります。
道路交通法
道路交通法は、道路における危険を防止し、歩行者や自動車などが安全に道路を通行するための法律です。
道路に看板を設置する際に安全性などの条件を満たすことと、看板設置前に許可申請が必要であることが定められています。
道路沿いに看板を設置する際には、本来の目的外での使用となるため、所轄警察署長から道路使用許可を取らなければなりません。
申請後には審査が行われ、「交通の妨げになるおそれがない」「交通の妨げになるおそれはあるが、やむを得ない」と判断された場合に使用許可が得られます。
設置する看板が道にはみ出していれば、道路交通法の適用対象となります。
そのため、お店の前に置くタイプの看板は、この法律の適用対象になるかどうか、設置場所を良く確認しておくと良いでしょう。
各自治体の条例
お住いの自治体によっては、景観法に基づき、特殊な決まりが定められていることがあります。
特に都市景観条例などでは、周囲の景観を守るために看板の色や意匠が制限されている地域もあります。
同条例は伝統的な街並みを保存したり、観光資源を守る目的で定められていますので、景観に力を入れている自治体の場合は、看板の設置に対して高さ制限や設置場所が決められていることがありますので、上記4つの法令以外にもお店や会社などの自治体の条例を確認する必要があるでしょう。
基本的な看板設置に関する法律は以上となりますが、その他にも、都市計画法、自然公園法、文化財保護法など、看板設置の法令は多岐に渡ります。
詳細は各自治体にご相談ください。
まとめ
看板設置において知っておくべき基本的な法律
・屋外広告物法(屋外広告物条例)
・建築基準法
・道路法
・道路交通法
・各自治体の条例
看板はお店の顔ともいえるべきものです。
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